昭和22年の新民法制定時、将来の再改正の必要性が附帯決議され、法務省は昭和29年以降、民法全般の改正を検討してきた。民法全般の改正は国民生活に関わる根本問題を含むため、さらなる検討を要するが、新民法施行後の運用実態から、解釈に疑義があり実務上不便な事項や、改正が望ましい事項が存在する。そこで今回は、根本問題に関わらない事項について改正を行うため、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第40回国会 衆議院 法務委員会 第6号