(内閣所属部局及職員官制)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬職員官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百七號
第一條 內閣ニ內閣官房及左ノ所屬四局ヲ置ク
恩給局
拓殖局
統計局
印刷局
第二條 內閣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 詔書、勅書、法律、命令等ノ公布ニ關スル事項
二 大日本帝國憲法、詔書、勅書、法律、命令等ノ原本ノ保存ニ關スル事項
三 公文書類ノ査閱、起草及接受發送ニ關スル事項
四 官吏ノ進退身分ニ關スル事項
五 各廳高等官ノ履歷ニ關スル事項
六 官印ノ管守ニ關スル事項
七 公文書類ノ編纂及保存ニ關スル事項
八 內閣所管圖書ノ類別、購買、保存、出納及目錄調製ニ關スル事項
九 內閣所用圖書ノ出版ニ關スル事項
十 內閣ノ會計ニ關スル事項
前項第八號ノ事務ヲ掌ル爲內閣ニ內閣文庫ヲ置ク
第三條 恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 恩給ヲ受クルノ權利ノ裁定ニ關スル事項
二 恩給ニ關スル具申ノ裁決ニ關スル事項
三 恩給ノ支給及負擔ニ關スル事項
第四條 拓殖局ニ於テハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳、關東廳及南洋廳ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 行政各部統計ノ統一ニ關スル事項
二 人口統計其ノ他國勢ノ基本ニ關スル統計ニシテ行政各部ニ專屬セサルモノニ關スル事項
三 統計ニ關スル圖書ノ刊行及內外統計表ノ交換ニ關スル事項
四 統計職員ノ養成竝各官廳ノ統計主任者ノ招集及會議ニ關スル事項
第六條 印刷局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官報、法令全書及職員錄ノ編輯及發賣ニ關スル事項
二 官報其ノ他ノ印刷ニ關スル事項
三 印紙、郵便切手、諸證券類及諸印刷物ノ製造ニ關スル事項
四 抄紙ニ關スル事項
第七條 內閣ニ左ノ所屬職員ヲ置ク
書記官長 勅任
恩給局長 勅任
拓殖局長 勅任
統計局長 勅任
印刷局長 勅任
書記官 專任三人 奏任
內閣總理大臣祕書官 專任二人 奏任
恩給局書記官 專任一人 奏任
拓殖局書記官 專任三人 奏任
統計局書記官 專任一人 奏任
統計局統計官 專任二人 奏任
印刷局書記官 專任一人 奏任
印刷局技師 專任九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
統計局統計官補 專任六人 判任
屬 專任百二人 判任
技手 專任五十二人 判任
恩給局長ハ內閣部內ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
第八條 前條職員ノ外恩給局ニ顧問醫ヲ置ク其ノ定員ヲ三人トシ內一人ヲ常任顧問醫トス
顧問醫ハ內閣總理大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
顧問醫ハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第九條 書記官長ハ內閣總理大臣ヲ佐ケ機密文書ヲ管掌シ內閣ノ庶務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第十條 各局長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一條 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ內閣官房ノ事務ヲ掌ル
第十二條 內閣總理大臣祕書官ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第十三條 各局書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ掌ル
第十四條 恩給局顧問醫ハ恩給局長ノ諮問ニ應シ恩給ニ關スル醫術上ノ事項ヲ審査ス
第十五條 統計局統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第十六條 印刷局技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七條 統計局統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ從事ス
第十八條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十九條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
拓殖事務局官制、統計局官制、印刷局官制及明治二十七年勅令第四十九號ハ之ヲ廢止ス
朕内閣所属職員官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第三百七号
第一条 内閣ニ内閣官房及左ノ所属四局ヲ置ク
恩給局
拓殖局
統計局
印刷局
第二条 内閣官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 詔書、勅書、法律、命令等ノ公布ニ関スル事項
二 大日本帝国憲法、詔書、勅書、法律、命令等ノ原本ノ保存ニ関スル事項
三 公文書類ノ査閲、起草及接受発送ニ関スル事項
四 官吏ノ進退身分ニ関スル事項
五 各庁高等官ノ履歴ニ関スル事項
六 官印ノ管守ニ関スル事項
七 公文書類ノ編纂及保存ニ関スル事項
八 内閣所管図書ノ類別、購買、保存、出納及目録調製ニ関スル事項
九 内閣所用図書ノ出版ニ関スル事項
十 内閣ノ会計ニ関スル事項
前項第八号ノ事務ヲ掌ル為内閣ニ内閣文庫ヲ置ク
第三条 恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 恩給ヲ受クルノ権利ノ裁定ニ関スル事項
二 恩給ニ関スル具申ノ裁決ニ関スル事項
三 恩給ノ支給及負担ニ関スル事項
第四条 拓殖局ニ於テハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東庁及南洋庁ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 行政各部統計ノ統一ニ関スル事項
二 人口統計其ノ他国勢ノ基本ニ関スル統計ニシテ行政各部ニ専属セサルモノニ関スル事項
三 統計ニ関スル図書ノ刊行及内外統計表ノ交換ニ関スル事項
四 統計職員ノ養成並各官庁ノ統計主任者ノ招集及会議ニ関スル事項
第六条 印刷局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 官報、法令全書及職員録ノ編輯及発売ニ関スル事項
二 官報其ノ他ノ印刷ニ関スル事項
三 印紙、郵便切手、諸証券類及諸印刷物ノ製造ニ関スル事項
四 抄紙ニ関スル事項
第七条 内閣ニ左ノ所属職員ヲ置ク
書記官長 勅任
恩給局長 勅任
拓殖局長 勅任
統計局長 勅任
印刷局長 勅任
書記官 専任三人 奏任
内閣総理大臣秘書官 専任二人 奏任
恩給局書記官 専任一人 奏任
拓殖局書記官 専任三人 奏任
統計局書記官 専任一人 奏任
統計局統計官 専任二人 奏任
印刷局書記官 専任一人 奏任
印刷局技師 専任九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
統計局統計官補 専任六人 判任
属 専任百二人 判任
技手 専任五十二人 判任
恩給局長ハ内閣部内ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
第八条 前条職員ノ外恩給局ニ顧問医ヲ置ク其ノ定員ヲ三人トシ内一人ヲ常任顧問医トス
顧問医ハ内閣総理大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
顧問医ハ勅任官又ハ奏任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第九条 書記官長ハ内閣総理大臣ヲ佐ケ機密文書ヲ管掌シ内閣ノ庶務ヲ統理シ所部ノ職員ヲ監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第十条 各局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第十一条 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ内閣官房ノ事務ヲ掌ル
第十二条 内閣総理大臣秘書官ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第十三条 各局書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ各局ノ事務ヲ掌ル
第十四条 恩給局顧問医ハ恩給局長ノ諮問ニ応シ恩給ニ関スル医術上ノ事項ヲ審査ス
第十五条 統計局統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第十六条 印刷局技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十七条 統計局統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ従事ス
第十八条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十九条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
拓殖事務局官制、統計局官制、印刷局官制及明治二十七年勅令第四十九号ハ之ヲ廃止ス