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統計局官制
法令番号: 勅令第四百六十二號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正13年12月20日 勅令第307号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕統計局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百六十二號
統計局官制
第一條
統計局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭クル事務ヲ掌ル
一
行政各部統計ノ統一ニ關スル事務
二
人口統計其ノ他ノ國勢ノ基本ニ關スル統計ニシテ行政各部ニ專屬セサルモノニ關スル事務
三
統計ニ關スル報告ノ刊行及內外統計表ノ交換ニ關スル事務
四
統計職員ノ養成竝各官廳ノ統計主任者ノ招集及會議ニ關スル事務
第二條
統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任二人 奏任
統計官 專任三人 奏任
統計官補 專任八人 判任
屬 專任十六人 判任
第三條
局長ハ內閣總理大臣又ハ內閣書記官長ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第六條
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ從事ス
第七條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕統計局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百六十二号
統計局官制
第一条
統計局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲クル事務ヲ掌ル
一
行政各部統計ノ統一ニ関スル事務
二
人口統計其ノ他ノ国勢ノ基本ニ関スル統計ニシテ行政各部ニ専属セサルモノニ関スル事務
三
統計ニ関スル報告ノ刊行及内外統計表ノ交換ニ関スル事務
四
統計職員ノ養成並各官庁ノ統計主任者ノ招集及会議ニ関スル事務
第二条
統計局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任二人 奏任
統計官 専任三人 奏任
統計官補 専任八人 判任
属 専任十六人 判任
第三条
局長ハ内閣総理大臣又ハ内閣書記官長ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第六条
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ従事ス
第七条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革