(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第六百九號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二條第一項第十二號及第十三號竝ニ第三項ヲ削ル
第七條中 參事官  專任五人  內
二人勅任
三人奏任
及「技師 專任一人 奏任」ヲ削リ「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任一人」ニ、
技手
專任六十四人
技手
專任四十七人
ニ改ム
第十一條ノ二及第十二條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第六百九号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二条第一項第十二号及第十三号並ニ第三項ヲ削ル
第七条中 参事官  専任五人  内
二人勅任
三人奏任
及「技師 専任一人 奏任」ヲ削リ「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任一人」ニ、
技手
専任六十四人
技手
専任四十七人
ニ改ム
第十一条ノ二及第十二条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス