(内閣所属部局職員官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 昭和21年6月19日
法令の形式: 勅令
朕は、內閣所屬部局職員官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十八日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百二十七號
內閣所屬部局職員官制の一部を次のやうに改正する。
第十三條第一項中「四人」を「五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣所属部局職員官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百二十七号
内閣所属部局職員官制の一部を次のやうに改正する。
第十三条第一項中「四人」を「五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。