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法令データベース
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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和11年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百三十四號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「印刷局技師 專任十二人」ヲ「印刷局技師 專任十四人」ニ、「屬 專任百十六人」ヲ「屬 專任百十七人」ニ、「技手 專任七十二人」ヲ「技手 專任七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月三十日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百三十四号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「印刷局技師 専任十二人」ヲ「印刷局技師 専任十四人」ニ、「属 専任百十六人」ヲ「属 専任百十七人」ニ、「技手 専任七十二人」ヲ「技手 専任七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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