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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第四十七號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「書記官 專任三人 奏任」ヲ
「
書記官 專任三人 奏任
理事官 專任二人 奏任
」
ニ、「印刷局書記官 專任一人 奏任」ヲ
「
印刷局書記官 專任一人 奏任
印刷局理事官 專任一人 奏任
」
ニ、「屬 專任百十六人」ヲ「屬 專任百十二人」ニ改ム
第十一條中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
第十三條中「書記官及事務官」ヲ「書記官、事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第四十七号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「書記官 専任三人 奏任」ヲ
「
書記官 専任三人 奏任
理事官 専任二人 奏任
」
ニ、「印刷局書記官 専任一人 奏任」ヲ
「
印刷局書記官 専任一人 奏任
印刷局理事官 専任一人 奏任
」
ニ、「属 専任百十六人」ヲ「属 専任百十二人」ニ改ム
第十一条中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
第十三条中「書記官及事務官」ヲ「書記官、事務官及理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革