(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十一號
公布年月日: 昭和15年12月27日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第九百二十一號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
十一 大政翼贊會其ノ他大政翼贊運動ニ關スル一般事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第九百二十一号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
十一 大政翼賛会其ノ他大政翼賛運動ニ関スル一般事項
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス