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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和18年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百六十號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「印刷局技師 專任二十二人」ヲ「印刷局技師 專任二十四人」ニ、「屬 專任百六十九人」ヲ「屬 專任百七十九人」ニ、「技手 專任百七十七人」ヲ「技手 專任百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百六十号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「印刷局技師 専任二十二人」ヲ「印刷局技師 専任二十四人」ニ、「属 専任百六十九人」ヲ「属 専任百七十九人」ニ、「技手 専任百七十七人」ヲ「技手 専任百八十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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