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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 昭和15年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第三百八十三號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「印刷局理事官 專任二人」ヲ「印刷局理事官 專任四人」ニ、「印刷局技師 專任十七人」ヲ「印刷局技師 專任十九人」ニ、「屬 專任百七十二人」ヲ「屬 專任百九十三人」ニ、「技手 專任百三十八人」ヲ「技手 專任百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月四日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第三百八十三号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「印刷局理事官 専任二人」ヲ「印刷局理事官 専任四人」ニ、「印刷局技師 専任十七人」ヲ「印刷局技師 専任十九人」ニ、「属 専任百七十二人」ヲ「属 専任百九十三人」ニ、「技手 専任百三十八人」ヲ「技手 専任百七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革