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法令データベース
本データベースについて
(行政整理実施ノ為ニスル内閣所属部局及職員官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和21年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
賞勲局官制
改正:
法制局官制
改正:
(内閣所属部局及職員官制)
改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政整理實施ノ爲ニスル內閣所屬部局及職員官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第四十五號
第一條
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「書記官 專任七人」ヲ「書記官 專任六人」ニ、
「
屬
技手
專任五十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四十七人
」
ニ改ム
第二條
內閣部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第一條ノ二ヲ第一條トス
第二條中「屬 專任三十五人」ヲ「屬 專任三十人」ニ改ム
第五條
敍勳者名簿及勳等簿册整備等ニ關スル事務ニ從事セシムル爲賞勳局ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任九人
第六條ヲ削ル
第三條
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任一人」ヲ「理事官 專任二人」ニ、「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十一人」ニ改ム
第四條
賞勳局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任二人」ヲ「書記官 專任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政整理実施ノ為ニスル内閣所属部局及職員官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第四十五号
第一条
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「書記官 専任七人」ヲ「書記官 専任六人」ニ、
「
属
技手
専任五十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任四十七人
」
ニ改ム
第二条
内閣部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第一条ノ二ヲ第一条トス
第二条中「属 専任三十五人」ヲ「属 専任三十人」ニ改ム
第五条
叙勲者名簿及勲等簿冊整備等ニ関スル事務ニ従事セシムル為賞勲局ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任九人
第六条ヲ削ル
第三条
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任一人」ヲ「理事官 専任二人」ニ、「属 専任十三人」ヲ「属 専任十一人」ニ改ム
第四条
賞勲局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任二人」ヲ「書記官 専任一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十一年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革