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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十一號
公布年月日: 昭和16年11月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九百四十一號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「印刷局理事官 專任六人」ヲ「印刷局理事官 專任七人」ニ、「印刷局技師 專任二十三人」ヲ「印刷局技師 專任二十五人」ニ、「屬 專任百九十人」ヲ「屬 專任二百九人」ニ、「技手 專任百八十八人」ヲ「技手 專任二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九百四十一号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「印刷局理事官 専任六人」ヲ「印刷局理事官 専任七人」ニ、「印刷局技師 専任二十三人」ヲ「印刷局技師 専任二十五人」ニ、「属 専任百九十人」ヲ「属 専任二百九人」ニ、「技手 専任百八十八人」ヲ「技手 専任二百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革