朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十六號
印刷局官制
第一條 印刷局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 官報、法令全書及職員錄ノ編輯竝發賣ニ關スル事項
二 官報其ノ他文書ノ印刷ニ關スル事項
三 印紙、郵便切手竝諸證券等ノ製造ニ關スル事項
四 抄紙ニ關スル事項
第二條 印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
事務官 專任一人 奏任
技師 專任三人
屬 三十六人 判任
技手 四十五人
第三條 局長ハ內閣總理大臣又ハ內閣書記官長ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 事務官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 技師ハ局長ノ命ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
附 則
第八條 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十六号
印刷局官制
第一条 印刷局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 官報、法令全書及職員録ノ編輯並発売ニ関スル事項
二 官報其ノ他文書ノ印刷ニ関スル事項
三 印紙、郵便切手並諸証券等ノ製造ニ関スル事項
四 抄紙ニ関スル事項
第二条 印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
事務官 専任一人 奏任
技師 専任三人
属 三十六人 判任
技手 四十五人
第三条 局長ハ内閣総理大臣又ハ内閣書記官長ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 事務官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 技師ハ局長ノ命ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
附 則
第八条 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス