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印刷局官制
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治33年3月26日 勅令第58号
改正:
明治35年3月28日 勅令第58号
改正:
明治36年12月5日 勅令第207号
改正:
明治39年3月30日 勅令第33号
改正:
明治43年3月28日 勅令第33号
改正:
大正2年6月13日 勅令第107号
改正:
大正8年5月24日 勅令第239号
改正:
大正9年10月1日 勅令第439号
改正:
大正10年6月4日 勅令第254号
改正:
大正11年8月11日 勅令第371号
廃止:
大正13年12月20日 勅令第307号
全改:
印刷局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十六號
印刷局官制
第一條
印刷局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
官報、法令全書及職員錄ノ編輯竝發賣ニ關スル事項
二
官報其ノ他文書ノ印刷ニ關スル事項
三
印紙、郵便切手竝諸證券等ノ製造ニ關スル事項
四
抄紙ニ關スル事項
第二條
印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
事務官 專任一人 奏任
技師 專任三人
屬 三十六人 判任
技手 四十五人
第三條
局長ハ內閣總理大臣又ハ內閣書記官長ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條
事務官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
技師ハ局長ノ命ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事ス
附 則
第八條
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕印刷局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十六号
印刷局官制
第一条
印刷局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
官報、法令全書及職員録ノ編輯並発売ニ関スル事項
二
官報其ノ他文書ノ印刷ニ関スル事項
三
印紙、郵便切手並諸証券等ノ製造ニ関スル事項
四
抄紙ニ関スル事項
第二条
印刷局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
事務官 専任一人 奏任
技師 専任三人
属 三十六人 判任
技手 四十五人
第三条
局長ハ内閣総理大臣又ハ内閣書記官長ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条
事務官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
技師ハ局長ノ命ヲ承ケ工務ヲ監理ス
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工務ニ従事ス
附 則
第八条
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革