(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十三號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「拓殖局」ヲ削ル
第四條 削除
第七條中「屬 專任百十七人」ヲ「屬 專任百九人」ニ改メ「拓殖局長 勅任」及「拓殖局書記官 專任六人 奏任」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十三号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「四局」ヲ「三局」ニ改メ「拓殖局」ヲ削ル
第四条 削除
第七条中「属 専任百十七人」ヲ「属 専任百九人」ニ改メ「拓殖局長 勅任」及「拓殖局書記官 専任六人 奏任」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス