(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和4年4月17日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十一號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「屬 專任百十四人」ヲ「屬 專任百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年四月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第七十一号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「属 専任百十四人」ヲ「属 専任百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス