拓殖事務局官制
法令番号: 勅令第四百七十六號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
朕拓殖事務局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第四百七十六號
拓殖事務局官制
第一條 拓殖事務局ハ內閣總理大臣ノ管理ニ屬シ朝鮮總督府、臺灣總督府、樺太廳、關東廳及南洋廳ニ關スル事務ヲ掌ル但シ別段ノ規定アルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二條 拓殖事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 專任三人 奏任
屬 專任十人 判任
第三條 局長ハ內閣總理大臣又ハ內閣書記官長ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四條 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
拓殖局官制ハ之ヲ廢止ス
朕拓殖事務局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第四百七十六号
拓殖事務局官制
第一条 拓殖事務局ハ内閣総理大臣ノ管理ニ属シ朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁、関東庁及南洋庁ニ関スル事務ヲ掌ル但シ別段ノ規定アルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二条 拓殖事務局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 専任三人 奏任
属 専任十人 判任
第三条 局長ハ内閣総理大臣又ハ内閣書記官長ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理ス
第四条 書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
拓殖局官制ハ之ヲ廃止ス