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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十四號
公布年月日: 昭和18年11月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第八百七十四號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二十條第一項中「國務大臣祕書官專任三人以內及屬專任三人以內」ヲ「國務大臣祕書官專任四人以內及屬專任四人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月十七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第八百七十四号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二十条第一項中「国務大臣秘書官専任三人以内及属専任三人以内」ヲ「国務大臣秘書官専任四人以内及属専任四人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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