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(内閣所属部局職員官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和21年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內閣所屬部局職員官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第三百七十八號
內閣所屬部局職員官制の一部を次のやうに改正する。
第十三條第一項中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣所属部局職員官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第三百七十八号
内閣所属部局職員官制の一部を次のやうに改正する。
第十三条第一項中「五人」を「六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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