(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 昭和12年6月19日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百五十五號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「印刷局理事官 專任一人」ヲ「印刷局理事官 專任二人」ニ、「屬 專任百二十一人」ヲ「屬 專任百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百五十五号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「印刷局理事官 専任一人」ヲ「印刷局理事官 専任二人」ニ、「属 専任百二十一人」ヲ「属 専任百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス