(内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治27年5月3日
法令の形式: 勅令
朕內閣恩給局ニ顧問醫ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第四十九號
第一條 內閣恩給局ニ顧問醫ヲ置キ其ノ定員ヲ三名トシ內一名ヲ常務顧問醫トス
第二條 顧問醫ハ恩給局長ノ諮詢ニ應シ恩給及扶助料ニ關スル醫術上ノ事項ヲ審査ス但恩給局長ニ於テ總顧問醫ノ意見ヲ聞クヲ必要ト認メサルモノハ常務顧問醫之ヲ審査ス
第三條 審査上特種ノ專門家ヲ要スル場合ニ於テハ臨時顧問醫ヲ加フルコトヲ得
第四條 顧問醫ハ恩給局長ニ於テ內閣總理大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ囑托ス
第五條 常務顧問醫ニハ一箇年五百圓以內其ノ他ノ顧問醫ニハ事件ノ輕重難易ヲ斟酌シ每件三圓以上十圓以下ノ手當ヲ給ス
朕内閣恩給局ニ顧問医ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年五月二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
勅令第四十九号
第一条 内閣恩給局ニ顧問医ヲ置キ其ノ定員ヲ三名トシ内一名ヲ常務顧問医トス
第二条 顧問医ハ恩給局長ノ諮詢ニ応シ恩給及扶助料ニ関スル医術上ノ事項ヲ審査ス但恩給局長ニ於テ総顧問医ノ意見ヲ聞クヲ必要ト認メサルモノハ常務顧問医之ヲ審査ス
第三条 審査上特種ノ専門家ヲ要スル場合ニ於テハ臨時顧問医ヲ加フルコトヲ得
第四条 顧問医ハ恩給局長ニ於テ内閣総理大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ嘱托ス
第五条 常務顧問医ニハ一箇年五百円以内其ノ他ノ顧問医ニハ事件ノ軽重難易ヲ斟酌シ毎件三円以上十円以下ノ手当ヲ給ス