(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和7年10月31日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第三百二十六號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「屬 專任百五人」ヲ「屬 專任百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第三百二十六号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「属 専任百五人」ヲ「属 専任百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス