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(行政簡素化実施ノ為ニスル、臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件廃止及内閣所属部局及職員官制外一件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十五號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
改正:
(内閣所属部局及職員官制)
廃止:
(臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化實施ノ爲ニスル昭和十一年勅令第百三十五號臨時內閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百三十五號
昭和十一年勅令第百三十五號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
內閣所屬部局及職員官制第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
內閣官房ニ於テハ當分ノ內前項ノ外紀元二千六百年ノ祝典ニ關スル事務及各種奉祝記念事業ニ關スル事項ノ統轄ノ事務ヲ掌ル
高等官官等俸給令第十四條中「內閣紀元二千六百年祝典事務局書記官」ヲ、同令別表第一表內閣ノ部中內閣紀元二千六百年祝典事務局長ノ項ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化実施ノ為ニスル昭和十一年勅令第百三十五号臨時内閣ニ紀元二千六百年祝典事務局ヲ設置スルノ件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百三十五号
昭和十一年勅令第百三十五号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
内閣所属部局及職員官制第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
内閣官房ニ於テハ当分ノ内前項ノ外紀元二千六百年ノ祝典ニ関スル事務及各種奉祝記念事業ニ関スル事項ノ統轄ノ事務ヲ掌ル
高等官官等俸給令第十四条中「内閣紀元二千六百年祝典事務局書記官」ヲ、同令別表第一表内閣ノ部中内閣紀元二千六百年祝典事務局長ノ項ヲ削ル
本文
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