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本データベースについて
内閣所属職員官制
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 明治31年10月22日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治35年3月28日 勅令第56号
改正:
明治36年12月5日 勅令第205号
改正:
明治40年4月30日 勅令第160号
改正:
明治43年3月28日 勅令第30号
改正:
明治44年5月29日 勅令第172号
改正:
大正2年6月13日 勅令第106号
改正:
大正7年6月3日 勅令第185号
改正:
大正8年4月28日 勅令第149号
改正:
大正9年5月15日 勅令第140号
改正:
大正9年9月14日 勅令第384号
改正:
大正10年3月22日 勅令第37号
改正:
大正10年4月30日 勅令第180号
改正:
大正11年4月27日 勅令第228号
改正:
大正12年4月14日 勅令第178号
全改:
大正13年12月20日 勅令第307号
全改:
内閣所属職員官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬職員官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十五號
內閣所屬職員官制
第一條
內閣所屬ノ職員左ノ如シ
書記官長 一人 勅任
統計局長 一人 勅任
恩給局長 一人 勅任法制局長官ヲシテ之ヲ兼ネシム
書記官 專任四人 奏任
內閣總理大臣祕書官 專任二人 奏任
統計局審査官 專任二人 奏任
恩給局審査官 專任一人 奏任
屬 九十三人 判任
第二條
書記官長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ機密文書ヲ管掌シ內閣ノ庶務ヲ統理シ及判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第三條
書記官ハ內閣總理大臣又ハ書記官長ノ命ヲ承ケ左ノ事務ヲ掌ル
一
詔勅及法律命令ノ發布ニ關スル事項
二
大日本帝國憲法及法律勅令ノ原本ノ保存ニ關スル事項
三
公文ノ査閱、起草、受授及保存ニ關スル事項
四
官印ノ管守ニ關スル事項
五
內閣ノ會計ニ關スル事項
六
各廳高等官ノ履歷ニ關スル事項
七
內閣記錄ノ編纂ニ關スル事項
八
內閣所管圖書ノ類別、購買、保存及出納竝其ノ目錄調製ニ關スル事項
九
內閣所用圖書ノ出版ニ關スル事項
第四條
各局長ハ內閣總理大臣又ハ內閣書記官長ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第五條
統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政各部統計ノ統一ニ關スル事項
二
行政各部ニ專屬セサル統計ニ關スル事項
三
統計ニ關スル報吿ノ刊行ニ關スル事項
四
內外統計表ノ交換ニ關スル事項
五
各官廳ノ統計主任者ノ招集及會議ニ關スル事項
第六條
恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
恩給及扶助料ヲ受クヘキ資格及權利ノ審査竝裁決ニ關スル事項
二
恩給及扶助料ノ支給ニ關スル事項
第七條
內閣總理大臣祕書官ハ大臣官房ノ事務ヲ掌ル
第八條
統計局審査官ハ統計局長ノ命ヲ承ケ各種ノ統計ヲ擔任ス
第九條
恩給局審査官ハ恩給局ノ事務ヲ掌ル
第十條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
第十一條
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
朕内閣所属職員官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年十月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十五号
内閣所属職員官制
第一条
内閣所属ノ職員左ノ如シ
書記官長 一人 勅任
統計局長 一人 勅任
恩給局長 一人 勅任法制局長官ヲシテ之ヲ兼ネシム
書記官 専任四人 奏任
内閣総理大臣秘書官 専任二人 奏任
統計局審査官 専任二人 奏任
恩給局審査官 専任一人 奏任
属 九十三人 判任
第二条
書記官長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ機密文書ヲ管掌シ内閣ノ庶務ヲ統理シ及判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第三条
書記官ハ内閣総理大臣又ハ書記官長ノ命ヲ承ケ左ノ事務ヲ掌ル
一
詔勅及法律命令ノ発布ニ関スル事項
二
大日本帝国憲法及法律勅令ノ原本ノ保存ニ関スル事項
三
公文ノ査閲、起草、受授及保存ニ関スル事項
四
官印ノ管守ニ関スル事項
五
内閣ノ会計ニ関スル事項
六
各庁高等官ノ履歴ニ関スル事項
七
内閣記録ノ編纂ニ関スル事項
八
内閣所管図書ノ類別、購買、保存及出納並其ノ目録調製ニ関スル事項
九
内閣所用図書ノ出版ニ関スル事項
第四条
各局長ハ内閣総理大臣又ハ内閣書記官長ノ命ヲ承ケ其ノ主務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第五条
統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政各部統計ノ統一ニ関スル事項
二
行政各部ニ専属セサル統計ニ関スル事項
三
統計ニ関スル報告ノ刊行ニ関スル事項
四
内外統計表ノ交換ニ関スル事項
五
各官庁ノ統計主任者ノ招集及会議ニ関スル事項
第六条
恩給局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
恩給及扶助料ヲ受クヘキ資格及権利ノ審査並裁決ニ関スル事項
二
恩給及扶助料ノ支給ニ関スル事項
第七条
内閣総理大臣秘書官ハ大臣官房ノ事務ヲ掌ル
第八条
統計局審査官ハ統計局長ノ命ヲ承ケ各種ノ統計ヲ担任ス
第九条
恩給局審査官ハ恩給局ノ事務ヲ掌ル
第十条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
第十一条
本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革