(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十四號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第六百四十四號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「書記官長 勅任」ノ次ニ「副書記官長 專任一人 勅任」ヲ加フ
第九條ノ二 副書記官長ハ書記官長ノ職務ヲ佐ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年勅令第五百四十號ハ之ヲ廢止ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第六百四十四号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「書記官長 勅任」ノ次ニ「副書記官長 専任一人 勅任」ヲ加フ
第九条ノ二 副書記官長ハ書記官長ノ職務ヲ佐ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和二十年勅令第五百四十号ハ之ヲ廃止ス