(内閣所属部局及職員官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百五十七号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
朕は、內閣所属部局及職員官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第百五十七号
第一條 內閣所属部局及職員官制の一部を次のように改正する。
第六條 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 人口統計其ノ他國勢ノ基本ニ關スル統計調査ニ關スル事項
二 各官廳ノ委託ヲ受ケテ行フ統計調査ノ實施又ハ其ノ他ノモノノ委託ヲ受ケテ行フ統計調査ノ集計ニ關スル事項
三 統計職員養成ノ實施ニ關スル事項
四 統計ニ關スル圖書ノ刊行及統計資料ノ收集ニ關スル事項
五 統計技術ノ硏究ニ關スル事項
第二條 統計委員会官制の一部を次のように改正する。
第一條 統計委員会は、內閣総理大臣の監督に属し、左の事務を掌る。
一 統計調査の総合調整に関する事項
二 統計法の施行一般に関する事項
三 統計職員の養成の企画及び檢定に関する事項
四 各廳統計主任者の招集及び会議に関する事項
五 國際統計事務に関する統轄事項及び內外統計書の交換に関する事項
六 統計知識の普及その他統計の改善発達に関する事項
第三條第一項中「十名」を「十五人」に改める。
第四條第三項中「內閣総理大臣の奏請により、」を削り、「內閣で」を「內閣総理大臣が」に改める。
第四條の二 委員会に参與若干人を置き、会務に参與させる。参與は、統計に関し学識経驗ある者又は関係各廳の一級若しくは二級の官吏の中から、內閣総理大臣がこれを命ずる。
第六條の二 委員会の議事に関して必要な事項は、閣令でこれを定める。
第八條第一項中「專任四人」を「專任五人」に、「專任十人」を「專任十二人」に改める。
第九條 前條第一項の職員の外、內閣総理大臣は、関係各廳の一級又は二級の官吏の中から、內閣事務官を命ずることができる。
第十一條 官吏でなくて、委員又は臨時委員を命ぜられた者の服務に関しては、官吏服務紀律を準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月一日から、これを施行する。
朕は、内閣所属部局及職員官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第百五十七号
第一条 内閣所属部局及職員官制の一部を次のように改正する。
第六条 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 人口統計其ノ他国勢ノ基本ニ関スル統計調査ニ関スル事項
二 各官庁ノ委託ヲ受ケテ行フ統計調査ノ実施又ハ其ノ他ノモノノ委託ヲ受ケテ行フ統計調査ノ集計ニ関スル事項
三 統計職員養成ノ実施ニ関スル事項
四 統計ニ関スル図書ノ刊行及統計資料ノ収集ニ関スル事項
五 統計技術ノ研究ニ関スル事項
第二条 統計委員会官制の一部を次のように改正する。
第一条 統計委員会は、内閣総理大臣の監督に属し、左の事務を掌る。
一 統計調査の総合調整に関する事項
二 統計法の施行一般に関する事項
三 統計職員の養成の企画及び検定に関する事項
四 各庁統計主任者の招集及び会議に関する事項
五 国際統計事務に関する統轄事項及び内外統計書の交換に関する事項
六 統計知識の普及その他統計の改善発達に関する事項
第三条第一項中「十名」を「十五人」に改める。
第四条第三項中「内閣総理大臣の奏請により、」を削り、「内閣で」を「内閣総理大臣が」に改める。
第四条の二 委員会に参与若干人を置き、会務に参与させる。参与は、統計に関し学識経験ある者又は関係各庁の一級若しくは二級の官吏の中から、内閣総理大臣がこれを命ずる。
第六条の二 委員会の議事に関して必要な事項は、閣令でこれを定める。
第八条第一項中「専任四人」を「専任五人」に、「専任十人」を「専任十二人」に改める。
第九条 前条第一項の職員の外、内閣総理大臣は、関係各庁の一級又は二級の官吏の中から、内閣事務官を命ずることができる。
第十一条 官吏でなくて、委員又は臨時委員を命ぜられた者の服務に関しては、官吏服務紀律を準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十二年五月一日から、これを施行する。