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(行政機構整備実施ノ為ニスル内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十九號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
廃止:
(臨時内閣ニ東北局ヲ設置スルノ件)
廃止:
統計局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百九十九號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第一條中「印刷局」ヲ「統計局」ニ改ム
第二條第一項中第九號ヲ第十號トシ第八號ヲ第九號トシ第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八
官報及法令全書ニ關スル事項
同項ニ左ノ三號ヲ加フ
十一
東北興業株式會社ノ業務ノ監督及東北地方ノ振興ニ關スル各廳事務ノ統一保持ニ關スル事項
十二
平戰時ニ於ケル綜合國力ノ擴充運用ニ關スル重要事項ノ企畫及其ノ實行ニ關スル各廳事務ノ調整統一ニ關スル事項
十三
平戰時ニ於ケル綜合國力ノ擴充運用ニ關スル各廳事務ノ綜合的考査ニ關スル事項
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項第十二號又ハ第十三號ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ內閣總理大臣ハ關係各廳ニ對シ資料ノ提出又ハ說明ヲ求ムルコトヲ得
第六條
統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政各部統計ノ統一ニ關スル事項
二
國際統計事務ニ關スル統轄事項
三
人口統計、勞働統計其ノ他國勢ノ基本ニ關スル統計ニシテ行政各部ニ專屬セサルモノニ關スル事項
四
統計ニ關スル圖書ノ刊行及內外統計書ノ交換ニ關スル事項
五
統計職員ノ養成竝ニ各官廳統計主任者ノ招集及會議ニ關スル事項
統計局ニ於テハ前項ノ外各廳、公共團體又ハ公益ヲ目的トスル社團若ハ財團ノ委託ヲ受ケ其ノ統計ノ製表ヲ爲スコトヲ得
第七條中「印刷局長 勅任」ヲ「統計局長 勅任」ニ、「理事官 專任一人 奏任」ヲ
「
參事官 專任五人內
二人 勅任
三人 奏任
理事官 專任二人 奏任
」
ニ、
「
印刷局書記官 專任三人 奏任
印刷局理事官 專任六人 奏任
印刷局技師 專任二十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任百八十九人 判任
技手 專任二百十三人 判任
」
ヲ
「
統計局書記官 專任二人 奏任
統計局統計官 專任三人 奏任
統計局統計官補 專任十人 判任
屬
技手
專任六十四人 判任
」
ニ改メ「內閣總理大臣祕書官 專任二人 奏任」ノ次ニ「技師 專任一人 奏任」ヲ加フ
第十一條ノ二
參事官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査及立案竝ニ行政考査ニ關スル事務ヲ掌ル
第十二條ノ二
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五條
統計局統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第十六條
統計局統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統計局官制及昭和十年勅令第百四十一號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ內閣所屬職員ノ職ニ在リテ印刷局ニ屬スル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ內閣印刷局書記官ハ印刷局書記官ニ、內閣印刷局理事官ハ印刷局理事官ニ、內閣印刷局技師ハ印刷局技師ニ、內閣屬ハ印刷局屬ニ、內閣技手ハ印刷局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ內閣所屬職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際內閣印刷局ニ屬シタル者ニ限ル)別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ印刷局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ統計局職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ統計局書記官ハ內閣統計局書記官ニ、統計局統計官ハ內閣統計局統計官ニ、統計局統計官補ハ內閣統計局統計官補ニ、統計局屬ハ內閣屬ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ統計局職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ內閣所屬職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百九十九号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第一条中「印刷局」ヲ「統計局」ニ改ム
第二条第一項中第九号ヲ第十号トシ第八号ヲ第九号トシ第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八
官報及法令全書ニ関スル事項
同項ニ左ノ三号ヲ加フ
十一
東北興業株式会社ノ業務ノ監督及東北地方ノ振興ニ関スル各庁事務ノ統一保持ニ関スル事項
十二
平戦時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関スル重要事項ノ企画及其ノ実行ニ関スル各庁事務ノ調整統一ニ関スル事項
十三
平戦時ニ於ケル綜合国力ノ拡充運用ニ関スル各庁事務ノ綜合的考査ニ関スル事項
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項第十二号又ハ第十三号ノ事務ヲ行フニ付必要アルトキハ内閣総理大臣ハ関係各庁ニ対シ資料ノ提出又ハ説明ヲ求ムルコトヲ得
第六条
統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
行政各部統計ノ統一ニ関スル事項
二
国際統計事務ニ関スル統轄事項
三
人口統計、労働統計其ノ他国勢ノ基本ニ関スル統計ニシテ行政各部ニ専属セサルモノニ関スル事項
四
統計ニ関スル図書ノ刊行及内外統計書ノ交換ニ関スル事項
五
統計職員ノ養成並ニ各官庁統計主任者ノ招集及会議ニ関スル事項
統計局ニ於テハ前項ノ外各庁、公共団体又ハ公益ヲ目的トスル社団若ハ財団ノ委託ヲ受ケ其ノ統計ノ製表ヲ為スコトヲ得
第七条中「印刷局長 勅任」ヲ「統計局長 勅任」ニ、「理事官 専任一人 奏任」ヲ
「
参事官 専任五人内
二人 勅任
三人 奏任
理事官 専任二人 奏任
」
ニ、
「
印刷局書記官 専任三人 奏任
印刷局理事官 専任六人 奏任
印刷局技師 専任二十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任百八十九人 判任
技手 専任二百十三人 判任
」
ヲ
「
統計局書記官 専任二人 奏任
統計局統計官 専任三人 奏任
統計局統計官補 専任十人 判任
属
技手
専任六十四人 判任
」
ニ改メ「内閣総理大臣秘書官 専任二人 奏任」ノ次ニ「技師 専任一人 奏任」ヲ加フ
第十一条ノ二
参事官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査及立案並ニ行政考査ニ関スル事務ヲ掌ル
第十二条ノ二
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十五条
統計局統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第十六条
統計局統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統計局官制及昭和十年勅令第百四十一号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ内閣所属職員ノ職ニ在リテ印刷局ニ属スル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ内閣印刷局書記官ハ印刷局書記官ニ、内閣印刷局理事官ハ印刷局理事官ニ、内閣印刷局技師ハ印刷局技師ニ、内閣属ハ印刷局属ニ、内閣技手ハ印刷局技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ内閣所属職員ニシテ休職中ノモノ(休職ノ際内閣印刷局ニ属シタル者ニ限ル)別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ印刷局職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ統計局職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ統計局書記官ハ内閣統計局書記官ニ、統計局統計官ハ内閣統計局統計官ニ、統計局統計官補ハ内閣統計局統計官補ニ、統計局属ハ内閣属ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ統計局職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ内閣所属職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本文
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