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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和7年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百九號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「統計局統計官 專任三人」ヲ「統計局統計官 專任二人」ニ、「印刷局技師 專任十二人」ヲ「印刷局技師 專任十一人」ニ、「統計局統計官補 專任九人」ヲ「統計局統計官補 專任八人」ニ、「屬 專任百十一人」ヲ「屬 專任百五人」ニ、「技手 專任七十人」ヲ「技手 專任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百九号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「統計局統計官 専任三人」ヲ「統計局統計官 専任二人」ニ、「印刷局技師 専任十二人」ヲ「印刷局技師 専任十一人」ニ、「統計局統計官補 専任九人」ヲ「統計局統計官補 専任八人」ニ、「属 専任百十一人」ヲ「属 専任百五人」ニ、「技手 専任七十人」ヲ「技手 専任六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革