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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十二號
公布年月日: 昭和20年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百七十二號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二條第一項第十號ヲ左ノ如ク改ム
十
國民義勇隊ニ關スル各廳事務ノ綜合調整ニ關スル事項
第七條中「書記官 專任四人」ヲ「書記官 專任六人」ニ、「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任三人」ニ、
「
屬
技手
專任四十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百七十二号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二条第一項第十号ヲ左ノ如ク改ム
十
国民義勇隊ニ関スル各庁事務ノ綜合調整ニ関スル事項
第七条中「書記官 専任四人」ヲ「書記官 専任六人」ニ、「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任三人」ニ、
「
属
技手
専任四十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任五十二人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革