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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十八號
公布年月日: 昭和20年8月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十七日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第四百九十八號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二條第一項第十號ヲ削リ第十一號ヲ第十號トス
第七條中「書記官 專任六人」ヲ「書記官 專任五人」ニ、
「
屬
技手
專任五十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任四十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十七日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第四百九十八号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二条第一項第十号ヲ削リ第十一号ヲ第十号トス
第七条中「書記官 専任六人」ヲ「書記官 専任五人」ニ、
「
属
技手
専任五十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任四十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革