(内閣所属部局及職員官制及高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百四十五號
公布年月日: 昭和15年12月6日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第八百四十五號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二十條 內閣官制第十條ノ國務大臣ニ附屬スル職員トシテ內閣ニ國務大臣祕書官專任三人以內及屬專任六人以內ヲ置クコトヲ得
國務大臣祕書官ハ奏任トス國務大臣ノ命ヲ承ケ機密ニ關スル事務ヲ掌ル
第一項ノ屬ハ其ノ職務ニ關シテハ國務大臣及國務大臣祕書官ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第十四條中「總力戰硏究所員」ノ次ニ「國務大臣祕書官」ヲ加フ
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第八百四十五号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第二十条 内閣官制第十条ノ国務大臣ニ附属スル職員トシテ内閣ニ国務大臣秘書官専任三人以内及属専任六人以内ヲ置クコトヲ得
国務大臣秘書官ハ奏任トス国務大臣ノ命ヲ承ケ機密ニ関スル事務ヲ掌ル
第一項ノ属ハ其ノ職務ニ関シテハ国務大臣及国務大臣秘書官ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令第十四条中「総力戦研究所員」ノ次ニ「国務大臣秘書官」ヲ加フ