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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和10年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十四日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百十號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第五條第二項中「各廳」ノ下ニ「、公共團體又ハ公益ヲ目的トスル社團若ハ財團」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十四日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百十号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第五条第二項中「各庁」ノ下ニ「、公共団体又ハ公益ヲ目的トスル社団若ハ財団」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革