(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百九號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第五條 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 行政各部統計ノ統一ニ關スル事項
二 國際統計事務ニ關スル統轄事項
三 人口統計、勞働統計其ノ他國勢ノ基本ニ關スル統計ニシテ行政各部ニ專屬セサルモノニ關スル事項
四 統計ニ關スル圖書ノ刊行及內外統計書ノ交換ニ關スル事項
五 統計職員ノ養成竝各官廳統計主任者ノ招集及會議ニ關スル事項
第七條中「拓殖局書記官 專任三人」ヲ「拓殖局書記官 專任六人」ニ、「統計局書記官 專任一人」ヲ「統計局書記官 專任二人」ニ、「統計局統計官補 專任六人」ヲ「統計局統計官補 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百九号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第五条 統計局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 行政各部統計ノ統一ニ関スル事項
二 国際統計事務ニ関スル統轄事項
三 人口統計、労働統計其ノ他国勢ノ基本ニ関スル統計ニシテ行政各部ニ専属セサルモノニ関スル事項
四 統計ニ関スル図書ノ刊行及内外統計書ノ交換ニ関スル事項
五 統計職員ノ養成並各官庁統計主任者ノ招集及会議ニ関スル事項
第七条中「拓殖局書記官 専任三人」ヲ「拓殖局書記官 専任六人」ニ、「統計局書記官 専任一人」ヲ「統計局書記官 専任二人」ニ、「統計局統計官補 専任六人」ヲ「統計局統計官補 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス