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(内閣所属部局及職員官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第六十三号
公布年月日: 昭和22年3月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
改正:
内閣部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內閣所属部局及職員官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第六十三号
內閣所属部局及職員官制の一部を次のように改正する。
第二條第五号の次に次の一号を加え、第六号を第七号とし、以下順次繰り下げる。
六
昭和二十二年勅令第一號(公職ニ關スル就職禁止、退職等ニ關スル勅令)ノ施行及其ノ統轄ニ關スル事項竝ニ公職適否審査委員會及公職資格訴願審査委員會ニ關スル事項
第七條中「專任 十八人」を「專任 十五人」に、「專任 百四十一人」を「專任 百三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
內閣部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條
昭和二十二年勅令第一號(公職ニ關スル就職禁止、退職等ニ關スル勅令)ノ施行及其ノ統轄ニ關スル事務竝ニ公職適否審査委員會ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣官房ニ左ノ職員ヲ置ク
內閣事務官
專任四人 二級
專任五人 三級
朕は、内閣所属部局及職員官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第六十三号
内閣所属部局及職員官制の一部を次のように改正する。
第二条第五号の次に次の一号を加え、第六号を第七号とし、以下順次繰り下げる。
六
昭和二十二年勅令第一号(公職ニ関スル就職禁止、退職等ニ関スル勅令)ノ施行及其ノ統轄ニ関スル事項並ニ公職適否審査委員会及公職資格訴願審査委員会ニ関スル事項
第七条中「専任 十八人」を「専任 十五人」に、「専任 百四十一人」を「専任 百三十五人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
内閣部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条
昭和二十二年勅令第一号(公職ニ関スル就職禁止、退職等ニ関スル勅令)ノ施行及其ノ統轄ニ関スル事務並ニ公職適否審査委員会ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣官房ニ左ノ職員ヲ置ク
内閣事務官
専任四人 二級
専任五人 三級
本文
詳細・沿革