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(内閣所属部局及職員官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百二十三號
公布年月日: 昭和21年11月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、內閣所屬部局及職員官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月六日
內閣總理大臣 吉田茂
勅令第五百二十三號
內閣所屬部局及職員官制の一部を次のやうに改正する。
第七條內閣事務官の部中
「
專任十七人
專任百三十四人
」
を
「
專任十八人
專任百四十一人
」
に、同條內閣技官の部中
「
專任三人 二級
專任十一人 三級
」
を
「
專任一人 一級
專任九人 二級
專任二十五人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内閣所属部局及職員官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月六日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第五百二十三号
内閣所属部局及職員官制の一部を次のやうに改正する。
第七条内閣事務官の部中
「
専任十七人
専任百三十四人
」
を
「
専任十八人
専任百四十一人
」
に、同条内閣技官の部中
「
専任三人 二級
専任十一人 三級
」
を
「
専任一人 一級
専任九人 二級
専任二十五人 三級
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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