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(内閣所属部局及職員官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 昭和13年6月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内閣所属部局及職員官制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百八十五號
內閣所屬部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七條中「印刷局書記官 專任一人」ヲ「印刷局書記官 專任二人」ニ、「印刷局技師 專任十四人」ヲ「印刷局技師 專任十六人」ニ、「屬 專任百三十人」ヲ「屬 專任百五十五人」ニ、「技手 專任九十二人」ヲ「技手 專任百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百八十五号
内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス
第七条中「印刷局書記官 専任一人」ヲ「印刷局書記官 専任二人」ニ、「印刷局技師 専任十四人」ヲ「印刷局技師 専任十六人」ニ、「属 専任百三十人」ヲ「属 専任百五十五人」ニ、「技手 専任九十二人」ヲ「技手 専任百二十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革