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法令データベース
本データベースについて
裁判所職員定員令
法令番号: 勅令第五百六十六號
公布年月日: 大正9年12月20日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正10年5月25日 勅令第225号
改正:
大正11年9月28日 勅令第418号
改正:
大正12年4月6日 勅令第150号
改正:
大正12年11月24日 勅令第485号
改正:
大正13年10月9日 勅令第238号
改正:
大正14年4月1日 勅令第112号
改正:
大正15年6月17日 勅令第170号
改正:
大正15年12月15日 勅令第352号
改正:
昭和2年4月18日 勅令第87号
改正:
昭和2年8月6日 勅令第256号
改正:
昭和2年11月7日 勅令第315号
改正:
昭和3年7月25日 勅令第163号
改正:
昭和4年6月26日 勅令第201号
改正:
昭和4年10月23日 勅令第314号
改正:
昭和6年7月23日 勅令第200号
改正:
昭和7年10月1日 勅令第280号
改正:
昭和8年7月8日 勅令第184号
改正:
昭和9年4月25日 勅令第103号
改正:
昭和10年4月20日 勅令第86号
改正:
昭和12年9月1日 勅令第464号
改正:
昭和12年10月6日 勅令第575号
改正:
昭和13年8月9日 勅令第572号
改正:
昭和14年5月17日 勅令第322号
改正:
昭和14年8月15日 勅令第564号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第880号
改正:
昭和15年6月22日 勅令第419号
改正:
昭和15年10月4日 勅令第660号
改正:
昭和16年1月7日 勅令第12号
改正:
昭和16年3月8日 勅令第190号
改正:
昭和16年11月19日 勅令第976号
改正:
昭和17年6月17日 勅令第575号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第747号
改正:
昭和18年1月21日 勅令第32号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第811号
改正:
昭和20年1月16日 勅令第15号
改正:
昭和20年5月21日 勅令第319号
改正:
昭和20年8月1日 勅令第444号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第47号
改正:
昭和21年4月15日 勅令第230号
改正:
昭和21年6月1日 勅令第295号
改正:
昭和21年9月6日 勅令第419号
改正:
昭和21年12月7日 勅令第595号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第6号
廃止:
(裁判所書記長書記定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百六十六號
裁判所職員定員令
第一條
判事檢事各職ノ定員左ノ如シ
大審院
長 親任 一人
部長 勅任 五人
判事 勅任又ハ奏任 二十六人
大審院檢事局
檢事總長 勅任 一人
檢事 勅任又ハ奏任 七人
控訴院
長 勅任 七人
部長 勅任又ハ奏任 十六人
判事 奏任 五十一人
控訴院檢事局
檢事長 勅任 七人
檢事 勅任又ハ奏任 二十二人
地方裁判所及區裁判所
地方裁判所長 勅任又ハ奏任 五十一人
判事 奏任 九百七十七人
地方裁判所檢事局及區裁判所檢事局
檢事正 勅任又ハ奏任 五十一人
檢事 奏任 四百八十二人
勅任タル控訴院部長、控訴院檢事、地方裁判所長及檢事正ハ通シテ六十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條
前條ニ揭クルモノヲ除クノ外裁判所職員ノ定員左ノ如シ
書記長 八人
書記 四千九百二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第五十八號ハ之ヲ廢止ス
朕裁判所職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月十八日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百六十六号
裁判所職員定員令
第一条
判事検事各職ノ定員左ノ如シ
大審院
長 親任 一人
部長 勅任 五人
判事 勅任又ハ奏任 二十六人
大審院検事局
検事総長 勅任 一人
検事 勅任又ハ奏任 七人
控訴院
長 勅任 七人
部長 勅任又ハ奏任 十六人
判事 奏任 五十一人
控訴院検事局
検事長 勅任 七人
検事 勅任又ハ奏任 二十二人
地方裁判所及区裁判所
地方裁判所長 勅任又ハ奏任 五十一人
判事 奏任 九百七十七人
地方裁判所検事局及区裁判所検事局
検事正 勅任又ハ奏任 五十一人
検事 奏任 四百八十二人
勅任タル控訴院部長、控訴院検事、地方裁判所長及検事正ハ通シテ六十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二条
前条ニ掲クルモノヲ除クノ外裁判所職員ノ定員左ノ如シ
書記長 八人
書記 四千九百二人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第五十八号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革