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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十五號
公布年月日: 昭和17年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月十六日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第五百七十五號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「部長 勅任又ハ奏任 三十二人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 三十六人」ニ、「判事 奏任 九十人」ヲ「判事 奏任 百人」ニ、「檢事 勅任又ハ奏任 三十九人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 四十四人」ニ、「判事 奏任 千三百七十三人」ヲ「判事 奏任 千三百三十九人」ニ、「檢事 奏任 六百九十一人」ヲ「檢事 奏任 六百八十六人」ニ、同條第二項中「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月十六日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第五百七十五号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「部長 勅任又ハ奏任 三十二人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 三十六人」ニ、「判事 奏任 九十人」ヲ「判事 奏任 百人」ニ、「検事 勅任又ハ奏任 三十九人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 四十四人」ニ、「判事 奏任 千三百七十三人」ヲ「判事 奏任 千三百三十九人」ニ、「検事 奏任 六百九十一人」ヲ「検事 奏任 六百八十六人」ニ、同条第二項中「十人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革