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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十號
公布年月日: 昭和15年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第六百六十號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第二條中「書記長 十六人」ヲ「書記長 六十七人」ニ、「書記 專任五千五百九十八人」ヲ「書記 專任五千五百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第六百六十号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第二条中「書記長 十六人」ヲ「書記長 六十七人」ニ、「書記 専任五千五百九十八人」ヲ「書記 専任五千五百四十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革