(司法部内臨時職員設置制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百九十五号
公布年月日: 昭和21年12月7日
法令の形式: 勅令
朕は、司法部內臨時職員設置制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月六日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第五百九十五号
第一條 司法部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任三十三人」を「專任三十七人」に、「專任五十四人」を「專任五十九人」に改める。
第二條中「專任三百四十六人」を「專任三百八十五人」に改める。
第二條 裁判所職員定員令の一部を次のように改正する。
第一條中「判事 奏任 千三十四人」を「判事 奏任 千五十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法部内臨時職員設置制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第五百九十五号
第一条 司法部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任三十三人」を「専任三十七人」に、「専任五十四人」を「専任五十九人」に改める。
第二条中「専任三百四十六人」を「専任三百八十五人」に改める。
第二条 裁判所職員定員令の一部を次のように改正する。
第一条中「判事 奏任 千三十四人」を「判事 奏任 千五十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。