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(司法部内臨時職員設置制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百九十五号
公布年月日: 昭和21年12月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、司法部內臨時職員設置制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月六日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第五百九十五号
第一條
司法部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條中「專任三十三人」を「專任三十七人」に、「專任五十四人」を「專任五十九人」に改める。
第二條中「專任三百四十六人」を「專任三百八十五人」に改める。
第二條
裁判所職員定員令の一部を次のように改正する。
第一條中「判事 奏任 千三十四人」を「判事 奏任 千五十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、司法部内臨時職員設置制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第五百九十五号
第一条
司法部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条中「専任三十三人」を「専任三十七人」に、「専任五十四人」を「専任五十九人」に改める。
第二条中「専任三百四十六人」を「専任三百八十五人」に改める。
第二条
裁判所職員定員令の一部を次のように改正する。
第一条中「判事 奏任 千三十四人」を「判事 奏任 千五十四人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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