(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 大正15年12月15日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十二月十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
勅令第三百五十二號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「九百三十三人」ヲ「九百四十八人」ニ改ム
第二條中「五千二百六十五人」ヲ「五千二百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十二月十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
勅令第三百五十二号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「九百三十三人」ヲ「九百四十八人」ニ改ム
第二条中「五千二百六十五人」ヲ「五千二百九十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス