(司法部内臨時職員設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和21年4月15日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百三十號
第一條 司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「專任四人」ヲ「專任九人」ニ、「專任七人」ヲ「專任十七人」ニ、「專任十三人」ヲ「專任十八人」ニ改ム
第三條中「專任五人」ヲ「專任七人」ニ、「專任百二十九人」ヲ「專任百七十一人」ニ改ム
第二條 裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「檢事 奏任 四百五十六人」ヲ「檢事 奏任 四百九十人」ニ改ム
第二條中「書記 專任四千二百八十五人」ヲ「書記 專任四千四百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百三十号
第一条 司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「専任四人」ヲ「専任九人」ニ、「専任七人」ヲ「専任十七人」ニ、「専任十三人」ヲ「専任十八人」ニ改ム
第三条中「専任五人」ヲ「専任七人」ニ、「専任百二十九人」ヲ「専任百七十一人」ニ改ム
第二条 裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「検事 奏任 四百五十六人」ヲ「検事 奏任 四百九十人」ニ改ム
第二条中「書記 専任四千二百八十五人」ヲ「書記 専任四千四百五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス