(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和8年7月8日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第百八十四號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「部長 勅任又ハ奏任 二十三人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 二十六人」ニ、「判事 奏任 六十六人」ヲ「判事 奏任 七十二人」ニ、「判事 奏任 千百五十一人」ヲ「判事 奏任 千百六十七人」ニ、「檢事 奏任 五百十九人」ヲ「檢事 奏任 五百二十二人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千五百五十八人」ヲ「書記 專任五千五百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第百八十四号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「部長 勅任又ハ奏任 二十三人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 二十六人」ニ、「判事 奏任 六十六人」ヲ「判事 奏任 七十二人」ニ、「判事 奏任 千百五十一人」ヲ「判事 奏任 千百六十七人」ニ、「検事 奏任 五百十九人」ヲ「検事 奏任 五百二十二人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千五百五十八人」ヲ「書記 専任五千五百八十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス