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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 大正10年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十四日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二百二十五號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中大審院檢事局ノ部檢事總長ノ下「勅任」ヲ「親任」ニ、控訴院ノ部「十六人」ヲ「二十一人」ニ、「五十一人」ヲ「六十二人」ニ、控訴院檢事局ノ部「二十二人」ヲ「三十人」ニ改ム
第二條中「四千九百二人」ヲ「五千十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年五月二十四日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第二百二十五号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中大審院検事局ノ部検事総長ノ下「勅任」ヲ「親任」ニ、控訴院ノ部「十六人」ヲ「二十一人」ニ、「五十一人」ヲ「六十二人」ニ、控訴院検事局ノ部「二十二人」ヲ「三十人」ニ改ム
第二条中「四千九百二人」ヲ「五千十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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