(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十五號
公布年月日: 昭和12年10月6日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百七十五號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「部長 勅任又ハ奏任 二十六人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 三十二人」ニ、「判事 奏任 七十二人」ヲ「判事 奏任 九十人」ニ、「檢事 勅任又ハ奏任 三十七人」ヲ「檢事 勅任又ハ奏任 三十九人」ニ、「判事 奏任 千百八十七人」ヲ「判事 奏任 千百九十九人」ニ、「檢事 奏任 五百三十九人」ヲ「檢事 奏任 五百五十八人」ニ改ム
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
地方裁判所判事ハ三人ヲ限リ、地方裁判所檢事ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第二條中「書記 專任五千五百九十二人」ヲ「書記 專任五千七百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百七十五号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「部長 勅任又ハ奏任 二十六人」ヲ「部長 勅任又ハ奏任 三十二人」ニ、「判事 奏任 七十二人」ヲ「判事 奏任 九十人」ニ、「検事 勅任又ハ奏任 三十七人」ヲ「検事 勅任又ハ奏任 三十九人」ニ、「判事 奏任 千百八十七人」ヲ「判事 奏任 千百九十九人」ニ、「検事 奏任 五百三十九人」ヲ「検事 奏任 五百五十八人」ニ改ム
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
地方裁判所判事ハ三人ヲ限リ、地方裁判所検事ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第二条中「書記 専任五千五百九十二人」ヲ「書記 専任五千七百二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス