朕裁判所書記長書記定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十八號
第一條 裁判所書記長ノ定員ハ八人トス
第二條 裁判所書記ハ判任トシ其ノ定員ハ四千三百七十八人トス
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
裁判所書記長書記定員及俸給令ハ之ヲ廢止ス
朕裁判所書記長書記定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十八号
第一条 裁判所書記長ノ定員ハ八人トス
第二条 裁判所書記ハ判任トシ其ノ定員ハ四千三百七十八人トス
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
裁判所書記長書記定員及俸給令ハ之ヲ廃止ス