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法令データベース
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(裁判所書記長書記定員ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治44年4月19日 勅令第109号
改正:
大正2年6月13日 勅令第172号
改正:
大正5年8月15日 勅令第202号
改正:
大正6年8月27日 勅令第123号
改正:
大正7年6月22日 勅令第249号
改正:
大正8年6月14日 勅令第291号
廃止:
大正9年12月20日 勅令第566号
廃止:
裁判所書記長書記定員及俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所書記長書記定員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十八號
第一條
裁判所書記長ノ定員ハ八人トス
第二條
裁判所書記ハ判任トシ其ノ定員ハ四千三百七十八人トス
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
裁判所書記長書記定員及俸給令ハ之ヲ廢止ス
朕裁判所書記長書記定員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第五十八号
第一条
裁判所書記長ノ定員ハ八人トス
第二条
裁判所書記ハ判任トシ其ノ定員ハ四千三百七十八人トス
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
裁判所書記長書記定員及俸給令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革