(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 昭和10年4月20日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
勅令第八十六號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「地方裁判所長 勅任五十一人」ヲ「地方裁判所長 勅任 五十二人」ニ、「判事 奏任 千百六十七人」ヲ「判事 奏任 千百八十七人」ニ改ム
第二條中「書記長 八人」ヲ「書記長 九人」ニ、「書記 專任五千五百八十六人」ヲ「書記 專任五千六百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
司法大臣 小原直
勅令第八十六号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「地方裁判所長 勅任五十一人」ヲ「地方裁判所長 勅任 五十二人」ニ、「判事 奏任 千百六十七人」ヲ「判事 奏任 千百八十七人」ニ改ム
第二条中「書記長 八人」ヲ「書記長 九人」ニ、「書記 専任五千五百八十六人」ヲ「書記 専任五千六百五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十年五月一日ヨリ之ヲ施行ス