(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十七號
公布年月日: 昭和2年4月18日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
司法大臣 江木翼
勅令第八十七號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方裁判所長 勅任又ハ奏任」ヲ「地方裁判所長 勅任」ニ、「檢事正 勅任又ハ奏任」ヲ「檢事正 勅任」ニ改ム
同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
勅任タル控訴院部長及控訴院檢事ハ通ジテ十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方裁判所長ノ職ニ在ル奏任タル判事ニシテ高等官官等俸給令第五條第一項ノ規定ニ依リ本令施行ノ日迄ニ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得ザル者ニ付テハ第一條ノ改正規定ニ拘ラズ當分ノ內奏任官トシテ引續キ當該地方裁判所長タルコトヲ得
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
司法大臣 江木翼
勅令第八十七号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方裁判所長 勅任又ハ奏任」ヲ「地方裁判所長 勅任」ニ、「検事正 勅任又ハ奏任」ヲ「検事正 勅任」ニ改ム
同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
勅任タル控訴院部長及控訴院検事ハ通ジテ十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ地方裁判所長ノ職ニ在ル奏任タル判事ニシテ高等官官等俸給令第五条第一項ノ規定ニ依リ本令施行ノ日迄ニ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得ザル者ニ付テハ第一条ノ改正規定ニ拘ラズ当分ノ内奏任官トシテ引続キ当該地方裁判所長タルコトヲ得