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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十四號
公布年月日: 昭和14年8月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百六十四號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 千二百三十七人」ヲ「判事 奏任 千三百人」ニ、「檢事 奏任 五百七十八人」ヲ「檢事 奏任 六百四人」ニ改ム
第二條中「書記 專任五千七百四十六人」ヲ「書記 專任五千八百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第一條ノ改正規定ニ拘ラズ地方裁判所及區裁判所ノ判事ハ千二百九十六人ヲ以テ定員トシ第二條ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ專任五千八百五十七人ヲ以テ定員トス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百六十四号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 千二百三十七人」ヲ「判事 奏任 千三百人」ニ、「検事 奏任 五百七十八人」ヲ「検事 奏任 六百四人」ニ改ム
第二条中「書記 専任五千七百四十六人」ヲ「書記 専任五千八百六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ昭和十四年十二月三十一日迄ハ第一条ノ改正規定ニ拘ラズ地方裁判所及区裁判所ノ判事ハ千二百九十六人ヲ以テ定員トシ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ専任五千八百五十七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革