(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 大正13年10月9日
法令の形式: 勅令
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
勅令第二百三十八號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 九百二十七人」ヲ「判事 奏任 九百六十七人」ニ改ム
第二條中「書記 專任 五千三百二十七人」ヲ「書記 專任 五千三百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
勅令第二百三十八号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 九百二十七人」ヲ「判事 奏任 九百六十七人」ニ改ム
第二条中「書記 専任 五千三百二十七人」ヲ「書記 専任 五千三百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス