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(裁判所職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
裁判所職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第百十二號
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條中「判事 奏任 九百六十七人」ヲ「判事 奏任 九百二十八人」ニ、「檢事 奏任 四百七十二人」ヲ「檢事 奏任 四百六十二人」ニ改ム
第二條中「書記 專任 五千三百五十七人」ヲ「書記 專任 五千二百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕裁判所職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
勅令第百十二号
裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条中「判事 奏任 九百六十七人」ヲ「判事 奏任 九百二十八人」ニ、「検事 奏任 四百七十二人」ヲ「検事 奏任 四百六十二人」ニ改ム
第二条中「書記 専任 五千三百五十七人」ヲ「書記 専任 五千二百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革